特定技能人材

特定技能制度とは?

2019年4月に新たに設けられた「特定技能制度」は、おもに中小・小規模事業者をはじめとした人手不足に対応するために特定の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。特定の分野とは、特定技能1号の14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)と特定技能2号の2分野(建設、造船・舶用工業)があります。1号と2号の違いは、在留年限や家族帯同可否、在留支援対象かどうかなどです。

現地で「特定技能」の資格取得に向けて勉強している様子

原則5年を上限で就労可能

特定技能制度ができるまでは、外国人の受入れは大まかに言って、「高度外国人材」か「技能実習生」によるものであり、高度外国人材は現場作業的労働が目的であれば制度に該当せず、技能実習生は研修目的のため労働目的にはそぐわないなどの問題がありました。そこで特定技能制度では、日本人と同等労働条件で雇用契約を結ぶことを前提として、原則5年を上限として就労することができるようになりました。(2号は5年超の在留が可能)

入国管理局への申請からビザ取得まで、すべてをお任せください

特定技能制度を利用するには

この制度を利用して日本で働きたい外国人は、海外または日本国内で実施される特定技能試験に合格する必要があります。それは一定以上の日本語能力と特定分野の専門知識を有した外国人が制度の対象となるという趣旨によるもので、技能実習生に比べて日本での就労を確実なものにしています。

一方で、1号特定技能外国人を雇用した事業者には、円滑に外国人が働くことができるようにするため、法定支援義務が課されます。これらすべてを中小事業者が対応するのはハードルが高いものと思われ、一部または全部を「登録支援機関」に委託することができます。

学生たちの日本語能力はN2~N4レベル。更に上達するために努力しています

あとはIHCにおまかせ

IHCでは、海外の教育機関と業務提携して、特定技能試験に合格した外国人を紹介することができます。皆様の人材ニーズをお聞きした上で、紹介・面接・条件折衝・労働契約・来日手続などのご支援をするとともに、登録支援機関として入社後の1号特定技能外国人の法定支援を皆様に代わって行うこともできます。

IHC特別構成プログラム(IHC単独奨学金制度)の学生たち